土地の合筆登記の地番の定め方

不動産登記事務取扱手続準則第67条1項6号・・・合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。

上記のように定められておりますが、首位の地番を使用できない正当な理由(郵便が届かなくなる等)があれば合筆前の別の地番を使用することが許される場合がございます。

縁起が良いor悪いの理由は×です。

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