建物の表示に関する登記の所有権証明書(具体例)

新築登記(建物表題登記)や建物増築登記(建物表題部変更登記)等に必要となる書類の一つに建物の所有権を証明する書類があります。
建物の所有権の証明となる書類を説明させていただきます。

主たる所有権証明書となる書類(原則2点で所有権の証明が可能)
・建築基準法に基づく確認済証及び検査済証 (確認済証及び検査済証をもって2点の扱いとなる)
・工事完了引渡証明書 
・工事完了売渡証明書 
・敷地所有者の証明書(借地の場合に限る)
・固定資産税の納付証明書(原則過去3年分必要)
・固定資産課税台帳登録事項証明書及び納付受領書
・建築工事請負契約書及び工事代金領収書

その他所有権を証するに足りる書類(主たる所有権証明書が1点しか揃わない場合下記記載書類が2点必要)
・火災保険加入証書
・隣地所有者の証明書(第三者証明書) 
・借家人の証明書 
・建物売買契約書
・下請工事人の証明書(申請人直営のとき) 
・土地賃貸借契約書
・相続証明書(遺産分割協議書等)
・電気・ガス・水道等設備工事証明書
・建築主事の行政証明書
・その他所有権を証するに足りる書類
名古屋法務局不動産表示登記事務取扱規定 別表5(第24条第1項関係)参考
 ※の書類は、原則当事務所において作成します。実印の押印及び印鑑証明書(法人の場合印鑑証明書省略可)が必要です。

主たる所有権証明書となる書類が1点も揃わない場合所有権を証明することが原則できません。その場合状況を聴取のうえ最善と思われる策を講じます。


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