建物表題登記は義務?!

不動産登記法第47条(申請義務)
不動産登記法第164条(罰則規定)
申請義務があり、罰則規定が設けられています。

新築した建物の表題登記がない建物の所有権を取得した者(購入者等)は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、表題登記を申請しなければなりません。
登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。と規定されています。

建物表題登記をすると物理的現況(所在、構造、面積等のどこにどのような建物が建っていて表題部所有者は誰なのか)が法務局に登記(登録)されます。
※表題部に記載される所有者は、所有権の登記を行うと削除されます。

建物表題登記を行うことにより、登記簿が作られるため、建物表題登記(登録)がされていない場合は、建物の所有権の登記や抵当権設定登記等はできません。

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