宅地への地目変更の可否

【地目の認定】
土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
(宅地)建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地(不動産登記事務取扱手続準則第68条)

対象土地を宅地に造成するための工事が完了している場合において、

  1. 建物の基礎工事が完了しているとき・・・(地盤調査→地盤改良工事→建物の基礎工事→建物の基礎工事が完了)
  2. 対象土地を建物の敷地等とする建物の建築について建築基準法第6条第1項の規定による確認がされているとき・・・建築(確認済証)のことです。原則確認済証の原本を法務局に提示する必要があります。
  3. 対象土地を建物の敷地等とするための開発行為に関する都市計画法第29条の規定による都道府県知事の許可がされているとき・・・開発許可のことです。原則開発許可証の原本を法務局に提示する必要があります。
  4. 対象土地を建物の敷地等とする建物の建築について都市計画法第43条の規定による都道府県知事の許可がされているとき・・・建築許可のことです。原則建築許可証の原本を法務局に提示する必要があります。

対象土地が近い将来建物の敷地等に供されることが確実に見込まれるものとして、宅地への地目変更を認定して差し支えない。

昭和56.8.28民三第5403号民事局第3課長依命通知から一部引用

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