①資料調査
法務局や官公署などで事前調査を行います。
②隣地所有者へ事前挨拶
後日の境界確認依頼及び立ち入り承諾の挨拶をします。
③現地調査・測量
現地で現況や境界杭の状況を調査し、測量を行います。測量データ、事前調査資料を解析し境界設定を行います。
④官公署への立会申請
官公署所有土地(道路や水路等)の境界確認のための申請をします。※「①資料調査」後立会申請を行える官公署もあります。
⑤境界確認の立会い
境界設定図面をもとに官公署や隣接土地所有者と境界の確認を行い、隣接土地所有者から署名押印を頂きます。
⑥境界標設置
官公署や隣接土地所有者と境界の確認後、境界標の設置をします。
⑦官公署へ境界の証明願提出
官公署へ図面や隣地所有者との境界確認書類を添付し証明書を発行してもらいます。
⑧成果品納品
確定測量図、境界確認書等を作成し、依頼者へ納品します。